死亡した牛の適正処理の流れ牛海綿状脳症(BSE)に関する特定家畜伝染病防疫指針の改正により、令和6年4月1日からBSE検査の月齢による制限が撤廃されました。今後は獣医師が必要と判断した場合のみ、最寄りの家畜保健衛生所に運び込まれて検査されます。BSE検査で陰性が確認されるまでは運送業者の保冷庫で保管され、陰性確認後に化製場で適正に処理されます。検査対象牛については「死亡牛整理票兼届出書」が必要になりますので必要事項を正確に記入して、運送業者へ提出してください。お気軽にお問い合わせください お問い合わせフォームはこちらTEL. 097-545-6591お電話でのお問い合わせもお待ちしています